納骨費用の債務控除について
相続税申告後に納骨いたします。
その場合、相続税申告後に何かしら修正や手続きをしないといけませんか?
それとも、相続税申告後の納骨なので債務控除とはならないでしょうか?
ご教示いただけますと助かります。
税理士の回答
上田誠
納骨を相続税申告後に行う場合でも、原則として相続税の修正申告や追加手続きは不要です。
納骨費用は「葬式費用」として債務控除の対象になる場合もありますが、タイミングや内容によって扱いが異なります。
いわゆる納骨手数料であれば控除できる葬式費用に該当しますが、布施、飲食代、墓石等彫刻料は対象外です。
相続税申告納税後であれば、申告期限後か期限内かに応じて、更正の請求または訂正申告をすることにより還付されます。
両先生、ありがとうございます。
そうでありましたら、更生の請求や訂正申告を税務署で行おうと思うのですが、持参しないといけないものはありますか?
また、どのような書類に何を記載すれば良いですか?
ご教示の程、宜しくお願い致します。
控除できる葬式費用に該当する納骨費用の支払の証拠書類(領収書や請求明細書)が必要です。
更正の請求書または(訂正)申告書を作成して提出する必要があります。
本投稿は、2025年10月28日 11時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







