相続税について
父親が亡くなり、母は施設に入っており兄弟2人だけで相続する事になりました。
兄と両親は実家に同居していたので、家は兄に譲ることにしました。その他の財産を2人で分ける場合、土地建物に対する相続税は兄が払うと言う認識で合っているでしょうか?
税理士の回答
相続税は、お父様の遺産すべてに対して課税されることになります。
お父様の遺産の合計金額に応じて、お父様の遺産に関する全体の相続税の税額が決まります。
全体の相続税に対して、お兄様のあなた様の相続した財産の価額に比に応じて、各人の負担する税額が決まる仕組みです。
土地建物だけで相続税額が決まるわけではありません。
要するに、各人がお父様の財産の相続した金額の割合に応じて相続税の負担が決まる仕組みです。
全体の相続財産を2分の1ずつ相続すれば、相続税額も2分の1ずつの負担となります。
もちろん、相続財産が土地建物だけであれば、お兄さんがすべての相続税を負担することになります。
例えば、不動産の評価額が1億円でその他の遺産が1億円の場合にはどうなりますか?
その他の半分の5千万円が対象と考えてよろしいのでしょうか?
概ねご理解のとおりです。
その他の遺産を半分ずつわけるのであれば、お兄様の相続額は1億5千万、あなた様は5千万円となりますので、全体の相続税の75%がお兄様の負担、あなた様は25%の負担となります。(相続税の課税対象となる土地の金額が1億円となる前提です。亡くなられた方が居住していた不動産を、同居していた方が相続する場合には、相続税の課税対象となる土地の金額が安くなる場合があり、一概には計算できないです)
本投稿は、2025年12月03日 08時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







