相続税、贈与税
母が事情があり10年前に他県にアパート借りて住んでます。
父は自分が建てた家=母と建てた家に住んでましてたが令和4年12月に家を売りまして12月下旬に母のアパートに引っ越しし一緒に住みました
令和5年9月から具合悪くなり入院しまして
10月16日亡くなりまして‥‥‥
父の遺産通帳28:00万ありました=家を売ったお金も通帳に入ったので
一緒に住んでたアパート代は、相続税とかに入りますか‥‥?
分からなくなってしまい
相続人は、母、兄、私です
遺産は分けたのですが‥‥
申告しておりません‥‥‥
アパート代が分からなく‥。
よろしくお願いいたします
税理士の回答
竹中公剛
父の遺産通帳28:00万ありました=家を売ったお金も通帳に入ったので
上記なら、申告の必要はありません。
一緒に住んでたアパート代は、相続税とかに入りますか‥‥?
上記は関係ない。
三嶋政美
お母様が借りていたアパートの家賃そのものは、相続財産には該当しません。
家賃は居住の対価として消費される支出であり、相続税の課税対象となる「財産」ではないためです。
ただし留意点があります。お父様の死亡時点で未使用の敷金が返還される権利や、前払い家賃が残っていた場合には、それらは金銭債権として相続財産に含まれます。一方、死亡後に発生した家賃や、通常の月払い家賃は相続税計算には含めません。
ご記載の預金2,800万円は、相続財産として集計対象です。相続人が配偶者・子2人の場合、基礎控除は3,000万円+600万円×2=4,200万円となり、総額がこれ以下であれば申告義務はありません。
敷金や前払分の有無のみ、一度賃貸借契約書でご確認されることをおすすめいたします。
前払いとは、家賃代を前持って払ってたって事でしょうか‥‥?
母が支払っていたのですが‥‥
この場合も同じでしょうか?
相続人は三人です
4800万円ですよね?
本投稿は、2025年12月03日 18時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







