端数処分代金の申告年度と相続税の取得費加算の特例の利用の可否について
相続した株式で、被相続人が逝去後、上場廃止(R7年)となり、株式併合による端数処分代金の支払いの案内が届いています。この端数処分代金の受領の手続き後、支払われるようですが、年をまたいで支払われた場合、今年・来年のいつの所得として確定申告すれば良いのでしょうか?
また、相続税を支払った場合、相続税の取得費加算の特例は利用可能でしょうか?
税理士の回答
被相続人に帰属する債権額が相続発生後に入金したり、同様に負債額を相続発生後に支払うことになる場合は生じてしまいます。
このような場合は、債権の額、負債の額別に遺産額に加減算して相続税の申告書書の作成をすることになります。
年を跨いで申告期限内であればこの加減算は可能ですが、申告書の提出後に判明した分については、修正申告書の提出が必要となります。
相続税の取得費加算の件ですが、仮に相続した財産の譲渡収入があった場合、相続発生後、3年以内に該当すれば、当該譲渡資産に対応した相続税額を譲渡所得時に控除する特例かと思います。
具体的には、税務署にお尋ねください。
本投稿は、2025年12月05日 11時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







