小規模宅地の特例の適用について(分筆し、土地の持ち分が明確になった場合の適用の可否)
父が亡くなり、母と姉が居住する「土地(100坪)」を、私を含め、3名で以下のように法定通りに相続しました。
・母:持ち分2分の一
・姉:持ち分4分の一
・私:持ち分4分の一
今後、当該土地に2軒の家を新築し、それぞれの家に、「母と姉」、「私の家族」が住む予定です。
この場合、母と姉が引き続き同居するため、今後母が亡くなった場合も、「姉が相続する持ち分」については、「少額宅地の特例」が適用でき、「私を含めた」相続税の軽減が期待できるものと思います。
なお、今後、相続した土地を以下のように「同一面積(各50坪)でふたつの土地(AとB)」に分筆し、それぞれの土地の持ち分を明確にした場合の「少額宅地の特例」の扱いについて教えてください。
・Aの土地(50坪):母の持ち分2分の一、姉の持ち分2分の一
・Bの土地(50坪)):母の持ち分2分の一、私の持ち分2分の一
上記のように、分筆をしたうえ、AとBの土地の持ち分を、それぞれ明確に登記し直した場合、母が亡くなって相続する際、同居する姉は、小規模宅地の特例を利用して相続税の軽減が期待できますが、私の場合は、「Bの土地の母の持ち分」を単に相続することになり、姉の特例を利用した相続税の軽減効果は期待できないことになるのでしょうか。
よろしくご教示ください。
税理士の回答
土地を分筆した場合でも、分筆前と同様にお母様の居住家屋の敷地に相当するお母様の持ち分(100坪の4分の1)について同居するお姉様が相続すると、小規模宅地の特例が適用可能です。あなた様の相続分には、小規模宅地の特例の適用はありませんが、お姉様の特例の適用により、全体の相続税が少なくなるため、結果的に、あなた様にも相続税の軽減効果はあります。
承知しました。ありがとうございます。
本投稿は、2025年12月09日 16時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







