贈与税
旦那名義で自動車があります
所得税=旦那
1台は旦那が通勤用、買い物、夫婦で使う時買い物や旅行で使用してます
もう1台は私が通勤用、買い物、主に私が使用してます
車検、ガソリン代私のカードで私が2台分支払いしてますが‥生活費でしょうか
自動車は大きい金額の為、贈与になりますでしょうか‥‥
もう一つ夫婦のスマホ家族割引あるため旦那私のは旦那が契約で旦那の口座から引き落としです
これも、どうなるでしょうか?
贈与って最近知りまして‥‥‥
不安なりまして‥‥
申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします
税理士の回答
三嶋政美
いずれも通常のご夫婦の生活実態の範囲であれば、原則として贈与税の問題になる可能性は低いと考えられます。
まず自動車についてですが、名義がご主人であっても、通勤や買い物、家族での外出など日常生活に使用しており、奥様が車検代やガソリン代を負担している点は、生活費の分担と整理されるのが一般的です。ご夫婦間で明確な無償譲渡の意思表示や、高額資産の移転があったと評価されない限り、直ちに贈与と判断されるケースは多くありません。
次に携帯電話の家族割引についても、契約名義や引落口座がご主人であっても、夫婦の生活費として処理される範囲内と考えられます。日常的・継続的な生活費の負担は贈与税の対象外です。
贈与税は「資産を無償で移転した」という明確な事実が前提です。過度にご心配なさらず、生活実態に即して整理していただければ問題ないでしょう。
ありがとうございます!
生活費なんですね
安心しました
本投稿は、2025年12月16日 09時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







