海外旅行費用を祖母名義のクレカで支払ってもらうときの相続税
家族で海外旅行費用(飛行機・ホテル等)(@60万×4人)240万円を、祖父名義のクレジットカードで支払いをする場合、相続税に該当しますか?
・旅行会社への支払い
・旅行に祖父は参加しない
・メールでカード決済画面が届き、祖父本人に決済してもらう
税理士の回答
増井誠剛
贈与に該当する可能性がある、という前提で慎重に整理すべき事案です。
祖父名義のクレジットカードで、祖父が同行しない家族の海外旅行費用を支払う場合、形式上はカード決済であっても、実質的には家族に経済的利益が移転していると評価される余地があります。そのため、相続税ではなく、贈与税の対象となる可能性があるという立ち位置になります。
もっとも、贈与税は受贈者ごとに年間110万円の基礎控除が設けられており、今回のように1人あたり60万円相当と整理できるのであれば、結果として課税が生じないケースも想定されます。ただし、受益者の特定が曖昧であったり、一括して特定の者への贈与と評価されると、課税関係が変わるリスクは否定できません。
本投稿は、2025年12月22日 16時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







