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相続開始前3年以内に取得した資産

①取引相場のない株式の評価で、純資産価額を計算する際、相続開始前3年以内に取得した不動産は通常の取引価額で評価するとなっていますが、これは取得価額のままで良いという理解で正しいでしょうか
②相続開始前3年以内に購入したパソコンや複合機などの備品も取得価額のままで良いのではないかと思うのですが、これらは原則通り課税時期の再取得価額から減価を差し引いて計算するべきなのでしょうか。たいてい型落ちしていて計算すれば簿価よりも安くなると思います。原則通り計算するより高くなることを承知の上で簿価のまま評価してしまうことは実務上ではよくあることですか?

税理士の回答

取引相場のない株式の評価は、評価時点(相続開始日)で評価(決算)を行うのですが、基本的に直前期を用いて評価を行います。簡便にするためです。

おっしゃるように計算されても問題はありませんが、通常は、簿価のままで評価しているのが一般的ですね。

本投稿は、2025年12月22日 21時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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