分割協議前に相続分の譲渡をした相続人が亡くなった場合について教えてください
先日、祖母が亡くなりました
祖母は土地を所有してました
相続人は叔母2人、母親、養子縁組の父親が亡くなってるので、その子供の私と姉2人になります
祖母の公正証書で土地を1/2ずつ母と父に相続させて、残りの財産は母に全て相続させるとありました
父は先に亡くなっているので、土地の1/2が分割協議になります
叔母達と次女の姉は相続分の譲渡を私にしてくれました
母は私に協力的ですが、長谷川式は8点で認知症と診断され、判断能力が難しいとのことでしたので、青年後見人をつける予定です
分割協議は申し込み中ですが、青年後見人をつけたりする期間もあり、長引きそうです
そのようななかで、次女の姉が最近亡くなりました
姉には子供が2人います
この場合の、相続人の数は相続発生時の人数の6名で合ってますか?
相続税の控除額は3000万円プラス600万円x6人の合計6600万円で合ってますか?
税理士の回答
上田誠
はい、相続人の数は祖母様の相続開始時点の6名で判断されますのでご認識のとおりであり、相続税の基礎控除額も「3,000万円+600万円×6人=6,600万円」で正しいでございます。
本投稿は、2026年01月02日 21時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







