当初の遺産分割協議書記載の取得者を変更する場合について
相続税の申告書にて相続税の納税が必要で、遺産分割協議書を作成し、
便宜上記載した方が再協議の必要がないとの事で、遺産分割協議書の中に『本協議書に記載のない遺産及び後日判明した遺産は、相続人Aが取得する』との記載をし、申告を終えた場合についてです。
例えばなのですが、実際に何か追加で遺産が見つかり、それがもう既に他の相続人Bに帰属している財産になってしまっている場合(被相続人からの過去の贈与や生命保険などでAが相続するのはおかしい(?)物だった場合)は、AではなくBが相続しても問題はありませんか?
その場合は追徴課税を支払い、追加で見つかった財産についてのみの遺産分割協議書を新たに作成するのでしょうか?
また追加で見つかったものが預金で金額が多かった場合、最初の遺産分割協議書ではAが取得するとしていても、話し合って他の相続人と分けてもいいのでしょうか?
その場合は追加で見つかった預金のみの遺産分割協議書を作成し、それぞれが追加分の納税をするのなら、税務上は何か問題になったりしませんか?
当初の遺産分割協議書では取得者をAにしてますが、追加で見つかった財産によって再協議して取得者を変更してもいいのか?
それをすると本来の取得者AからBへの贈与になったりするのでしょう?
追加分の財産について遺産分割協議書を新たに作成、追徴課税の支払いをちゃんとしていれば問題ないのか…
取り留めない文章ですが教えていただけるとありがたいです。
税理士の回答
竹中公剛
一度申告した後に、変えた場合には、変えたところは贈与になります。
AからBへの
新たに作成しても、贈与になります。申告後は。
追加で新たに見つかった財産についてでも変えた事になるのですか?
新たに見つかった財産についてのみ再協議を行って、追加の納税、追加の遺産分割協議書を作成すれば問題ないと思ったのですが…
竹中公剛
追加で新たに見つかった財産についてでも変えた事になるのですか?
新たに見つかった財産についてのみ再協議を行って、追加の納税、追加の遺産分割協議書を作成すれば問題ないと思ったのですが…
本協議書に記載のない遺産及び後日判明した遺産は、相続人Aが取得する』との記載をし、申告を終えた場合についてです。
上記の記載があります。
本投稿は、2026年01月16日 03時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







