相続税で納骨時に控除できる項目についてです
納骨時、お墓が遠方にあり、遺骨を運搬するため喪主が使った新幹線代などは、 相続税から控除されますか? また、納骨寺にお寺に渡すお布施は代は相続税から控除されますか 納骨は49日の法要とは同時に行いません
税理士の回答
国税OB税理士です。
はっきり言えますのは、石屋さんに支払う金額(だいたい5万円が相場かな)が、納骨時に控除できます。
お布施は、できません。
交通費については、はっきり言えません。
西野先生、ご回答頂きありがとうございました。相続税についてはいろいろと頭を悩ませているところです。
本投稿は、2026年02月10日 00時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







