死亡する直前に同族会社に対する貸付金の放棄(債務免除)をした場合
親が死んで,同族会社(資本金800万円,資産2000万円程度)の株式を相続しました。
親は,相続する直前に1000万円近くの貸付金を放棄したため,1株あたりの純資産価額がゼロ円でなくなりました。
1株あたりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)の計算に当たって,課税時期の直前期末から課税時期までの間に貸付金の放棄があった場合,会社の負債が大きく減少したとして,仮決算をしないといけませんか。しなくてもよいとして,直前期末の純資産価額の試算・負債に基づいて計算する場合,評価証明書第5表には,債務免除についてどのように記載すれば良いのでしょうか。
税理士の回答

同族会社において、放棄と同時に受贈益が生じ、法人税等の負担が生じるか、繰越欠損金との相殺が出来たのか、退職金等とぶつけたのかされたのですね。
法人における処理等センシティブな問題をはらんでいますので、最寄りの税理士の方に現況をご説明し、それぞれ選択肢、想定されるリスク等丁寧な説明を受けたうえで判断されるのが宜しい事案かと存じます。
間接的なものでは、大きなリスクを伴うものですので。

詳細がわからないので正確な回答はできませんが、みなし贈与と債務免除益の問題があろうかと思います。
本投稿は、2018年05月25日 13時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。