相続における異母兄弟の存在
私は親も子も兄弟もいない独身です。異母兄弟が一人います。私が死亡した場合、私の財産は異母兄弟に行くのでしょうか?、また異母兄弟も死んでいた場合その子供が代襲相続されるのでしょうか。
税理士の回答
【結論】
結論から申し上げますと、ご認識の通りです。
あなたが亡くなられた場合、異母兄弟が相続人となり、その方が先に亡くなられている場合は、そのお子様(甥・姪)が代襲相続します。
【理由】
親・子・配偶者がいない場合、第3順位である兄弟姉妹(異母兄弟含む)が法定相続人となるためです。また、兄弟姉妹が亡くなっている場合は、その子が「一代に限り」代襲して相続権を持つと民法で定められています(民法889条)。
【注意点】
兄弟姉妹には「遺留分(最低限保障される取り分)」がありません。もし財産を渡したくない場合は、遺言書を作成することで、友人や団体など全く別の方へ財産を譲ることが可能です。
本投稿は、2026年02月12日 17時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







