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相続放棄、代襲相続について

昨年父が亡くなりました。両親は父の借金が原因で離婚してます。離婚後もどんな借金があるかわからない為相続放棄しました。
父の母(祖母)は存命です。
祖母が亡くなったら代襲相続人になるかと思います。
その場合、父の借金が祖母に請求が行っており、その借金が残っていたら私が払わなくてはならないのでしょうか?
ご教示ください。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

おっしゃりとおり、お祖母様がお父様の借金を相続した場合、それはお祖母様の債務となり、将来的に代襲相続人である質問者様に引き継がれる可能性があります。

しかし、お祖母様の相続が発生した時点であらためて「相続放棄」の手続きを行えば、その借金を背負う必要はありません。

お祖母様の財産調査をして将来に備えることが大事だと思います。

本投稿は、2026年02月12日 22時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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