小規模宅地の特例の建物・構築物の所有者
小規模宅地の特例の対象となる土地は、建物や構築物の敷地であることが条件になっていますが、この建物・構築物の所有者は自己所有でなく、誰の所有でもよいのでしょうか?
例えば、私は現状、第三者に土地を貸して地代をもらっており、そこに第三者が建物・構築物を建てて利用しています。この場合、私としては「貸付事業用宅地等」として特例を利用できると考えてよろしいのでしょうか?
どうぞよろしくお願いします。
税理士の回答
【結論】
結論から申し上げますと、ご質問のケースでは「貸付事業用宅地等」として小規模宅地等の特例を利用できる可能性があります。
【理由】
理由は以下の通りです。
・貸付事業用宅地等とは、被相続人の貸付事業の用に供されていた宅地等をいいます(租税特別措置法第69条の4第3項第4号)。ここでいう「貸付事業」とは、不動産の貸付けを継続的に行う事業を指します。
・建物・構築物の所有者について、法令上、被相続人所有に限るとの要件はありません。質問者様が第三者に土地を貸し付け、地代を得ている場合、それは「貸付事業」に該当し、その敷地は貸付事業用宅地等となります。
【具体策】
具体的には、以下の対応が考えられます。
1. 相続開始時から申告期限まで、当該宅地等を引き続き有し、貸付事業の用に供していること
2. 賃貸契約書、地代の入金記録等の書類を整備し、貸付事業の事実を証明できるようにする
【注意点】
ただし、以下の点にはご注意ください。
・貸付事業用宅地等として特例の対象となるのは最大200平方メートルまで(評価額の50%減額)です。
・特定事業用宅地等や特定居住用宅地等と併用する場合、貸付事業用宅地等を含むときは調整計算(A×200/400+B×200/330+C≦200㎡)により限度面積が制限されます。
・相続開始前3年以内に新たに貸付事業の用に供された宅地等は、原則として特例の対象外です(ただし、相続開始前3年を超えて事業的規模で貸付事業を行っていた場合は適用可能です)。
丁寧にご説明いただきありがとうございました。
賃料については、帳簿も作成し不動産所得の青入り申告をしていますので、大丈夫そうです。
おかげで安心しました。
本投稿は、2026年02月15日 09時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







