相続税の申告
母親の兄弟が亡くなりその方に相続人がなく母親の兄弟姉妹が相続人になりました。私の母も亡くなり私が代襲相続になりました。兄弟姉妹の相続前に代襲相続は先に済ませる形で、150万円の現金でお願いされました。
この場合、申告は150万円でも税務署にした方が良いのでしょうか?
相続前のお金でも、相続申告などの手続きをしないといけないのでしょうか?
自分で申告するのか、税理士さんにお願いした方が良いですか?
以前、親の相続の時は、税理士さんにお願いしました。
わかる範囲でお願い致します。
税理士の回答
兄弟姉妹の相続前に代襲相続は先に済ませる形で、150万円の現金でお願いされました。
本来、遺産分割協議というのは、全相続財産を財産目録に記載し、相続人全員で共有し行うべきです。
その際には、法定相続分を基に協議すべきであり、150万円の現金のみを相続するようにお願いされるというのはいかがなものでしょうか。
全相続財産が分からない段階ではそもそも相続税申告の要否も不明ですし、必要であったとしても申告書は作成できません。
主体となって相続手続きを進めている相続人がいると思われますが、言いなりにならないように情報共有するとともにご自身でも相続についての知識を身につけるべきです。
あちらの兄弟の意向で、先に代襲相続のを片付けたいようです。あちらの代理人の弁護士さんから提案されました。財産は、不動産マンション多分2000万あたり、預貯金3000万、あと自分の実家の裏に竹やぶがあります。遺言書は、ありません。失踪人が1人あて、いま失踪宣告中なので、相続の手続きはしていません。失踪宣告が終わったら不動産マンションの話しが始まり相続手続きします。
その前にうちに現金150万で終わらせたいそうです。
その場合、僕の相続税申告は、今年度にしなくてはなりませんか?
再度申し上げますが、相手の言うなりで良いのですか。
150万円は法定相続分相当額なのですか。
相続税の要否は全相続財産が分からなければ判断できませんし、一人で150万円だけの相続税申告などできません。
親の相続税申告をしたのであれば、相続税申告のことを理解しているべきなのに、なぜ今年度までにしなくてはならないと思うのですか。
ご回答ありがとうございます。
整理しますと、相続人は、僕の母を含めて6人います。僕の母は、亡くなったので、僕に3人兄弟で、代襲相続人は3人です。
相続財産を5000万円としたら、僕の相続財産は、300万以下だと思います。
あちらの提示は、150万なのでこの金額で揉めるのも嫌なので受けるつもりです。母親の代襲相続人を終わらせて、残った相続人で後の財産分与を決めるそうです。
僕の心配は、相続が終わって無いのに、150万をもらうと、それは相続税の申告が必要であるか、贈与税などの対象なのか聞きたかったことです。
贈与税などになるなら、財産分与の話まで待って貰い、150万をもらうかなと思います。
先にもらって、相続税になるか気になりました。
色々ご意見ありがとうございます。
本投稿は、2026年02月16日 20時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







