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相続した家の売却について

ご教授下さいませ。
親が亡くなった際に相続した親の自宅(ずっと空き家だった)を売却しています。
この場合、確定申告が必要かと思います。
調べると3000万円の特例、小規模特例などがあるようですが、使える条件や必要な書類が、どれもいまいちよく分かりませんでした。
また特例を使えない場合は通常の譲渡所得と同じになるのでしょうか。
こちらについてご解説頂ける方がいらっしゃればと思い相談した次第です。

税理士の回答

国税OB税理士です。

特例が使えなければ通常計算です。
通常計算になると考えていた方がいいと思います。

空き家特例は、
①建物が、昭和56年5月31日以前の建築の建物ですか?。
②亡くなってから、3年を経過する年の12月31日までに売却していますか?
③建物は、取り壊さなければいけません。

入り口は、この3つをクリアしていなければスタートラインには立てません。

西野先生
ご回答ありがとうございます。

それでは、通常計算になると思います。

通常計算の場合、取得費は親が購入した時の価格を引き継げるとのことですが、
当時の売買契約が見当たらず、何か代替出来る書類などはございますでしょうか?
取得費不明だと5%で計算するということで、それは避けたいと考えている次第です。

申告は、ご自分で作成されるのですか?
個別のお聞きしてみないと何とも言えません。
どうしようもない場合には、概算取得費(5%)を使わざる負えません。

西野先生
ご回答ありがとうございます。
自分で作成します。
当時の売買契約書が見つかりましたが、土地と建物の内訳が不明でした。
調べたところ、こういった場合は、固定資産税・都市計画税の納税通知書の評価額から購入金額を按分し、建物の取得費は償却費相当額をマイナスして取得費を算出する、流れという認識で宜しいでしょうか?

西野先生
ご回答ありがとうございます。
ホームページ参照させて頂きました。
こちらの計算方法ですが、
当時の新築購入として取得費を計算した場合は、償却相当額はマイナスしなくて良いという認識で宜しいでしょうか?(中古購入の場合は償却相当額を減価する必要があると読めましたので。計算元の単価が既に減価を想定した単価ということなのでしょうか。)

西野先生
失礼致しました。
(恐らく)減価をしないで良いという認識は誤りでした。
別に1点加えてご教授頂ければ嬉しいのですが、譲渡所得がマイナスとなった場合、申告は必要ないという認識で宜しいでしょうか?

申告はいらないのですが、税務署に登記情報が回っているため、申告を行うか譲渡所得の内訳書のみでも出されたほうがいいですね。
何か月後にお尋ねが来てしまうと思います。

本投稿は、2026年03月04日 19時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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