母の遺産の一部を祖母に
この度母が亡くなりました。遺言が無いので遺産は父と二人で折半になりそうです。遺産は多分貯金のみです。
母の母(私の祖母)がまだ生きていて、遺産を相続する前に母の口座から(まだ凍結していないので)祖母の口座に当面の生活費としてお金を移したいです。祖母は80過ぎで施設に入っており、大した病気もなく健康です。ただ施設の月の利用料が年金の半分以上あるので金銭の工面が必須です。母を含めて祖母の周りは全員亡くなっており、私が最後の血縁です。ただ、当方が海外に住んでいて頻繁に帰れないので、少なくとも向こう5年分の生活費は祖母の口座に入れてあげたいと思っています。前述の通り至って健康なので使い切る前提です。
父もこれには賛成しているので後の争いの火種にはならないと思います。
心配なのはこれが相続税の脱税や贈与税のルール等に引っかかるのかということです。
よろしくお願いします。
税理士の回答
髙畑智子
まずは、相続に対し相続税かかかるかどうかです。
基礎控除3,000万円+600万円×2(法定相続人)で、4,200万円控除があります。
これ以上ある場合は相続税を払うことになります。
次に祖母への資金援助ですが、夫婦や親子、兄弟姉妹など扶養義務がある家族間で行われる 「通常必要と認められる生活費」 であれば贈与税はかかりません。
したがって、贈与税はかからない可能性が高いと思います。
本投稿は、2026年03月23日 05時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







