相続開始後に解約した場合
相続開始後に解約し、解約したお金を相続人の口座に入金した場合そのお金は相続財産になるのでしょうか
税理士の回答
髙畑智子
解約したものの名義が亡くなった方のものであるなら相続財産になります。
名義にかかわらず、被相続人の財産であれば相続開始日の残高(定期性預貯金の場合は利息も加算)が相続財産になります。
何か特別な質問理由があるのでしょうか。
本投稿は、2026年04月02日 13時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







