相続時精算課税制度を利用したが相続が発生しない場合について
一年半程前に母から300万円を受取り、確定申告で「相続時精算課税選択届出書」を税務署へ提出しました。
母が亡くなり、土地建物、金融資産等全て兄が相続し、私は何も相続しないことになりましたが、その場合相続時精算課税を選択した300万円の扱いはどうなってしまうのでしょうか?贈与税の対象になってしまうのでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答
相続時精算課税は名前のとおり、相続時に課税するということです。あなたが受け取った300万円、お兄さんが受け取った土地建物、金融資産等を全て合算、葬式費用など引けるものを引いて、基礎控除を引いて、相続税を計算した結果、納める相続税が出れば、相続税を納めるという流れになります。
なお、お兄さんとあなただけが相続人であれば、3,000万円+600万円×2 = 4,200万円が基礎控除になります。相続財産がこれ以下であれば、相続税がかかることはありません。
贈与税を納めなければならないということはありません。納めるとすれば、相続税です。
早々にご回答いただきましてありがとうございます!
よくわかりました。ご丁寧にありがとうございます。
本投稿は、2026年04月06日 00時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







