相続時積算課税制度 孫
20才の孫に対して、相続時積算課税制度を利用した場合、相続時に、相続人(息子と娘)に対して何かデメリットはありますか?
年間100万円以下くらいを贈与していこうかと思っています。
届け出は、孫が出さないと行けませんか?
税理士の回答
年間100万円以下であれば、相続税にも影響しないため相続時精算課税のデメリットはないです。
届け出は孫様が行うことになります。
本投稿は、2026年04月08日 19時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







