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老人ホーム入居後の祖父名義の家に孫が住む場合の税務上の注意点

祖父が老人ホームに入居した後、祖父名義の自宅に孫である私が住民票を移して住む予定です。

相続人は祖母と子2人で、遺産は祖母50%、子2人が25%ずつ相続予定です。相続財産の総額は基礎控除4,800万円以上の見込みで、祖父が老人ホーム入居後3年以内に自宅を生前売却する予定はありません。

この場合、孫が住むことで、将来の相続や相続後の売却時に税務上不利になることはありますか?

また、孫が無償で住む場合、贈与税や使用貸借の点で注意することがあれば教えてください。

税理士の回答

祖父様のご自宅には祖母様(配偶者様)は住んでいらっしゃいますでしょうか?
祖母様(配偶者様)が住んでいらっしゃるなら、小規模宅地等の特例(ご自宅を祖母様に相続の場合)が使えるため相続税上それほど不利になる事はないかと存じます。
一方、住んでいらっしゃらない場合は、お孫様が1人で住まわれる事で相続発生後自宅の評価を80%減額出来る「小規模宅地等の特例」が使えなくなったり、相続発生後空き家となるはずだった祖父様のご自宅を3年以内に売却する事で3000万円まで譲渡益が無税になるいわゆる「空き家特例」が使えなくなるなどのデメリットは税金だけを考えた場合にはあるかと存じます。
又、「孫が無償で住む場合、贈与税や使用貸借の点で注意することがあれば教えてください」との事ですが、親族間で家屋に無償で住むことは、法律上「使用貸借(しようたいしゃく)」と呼ばれます。無償で住むことによる「家賃相当額の利益」に対して、原則として贈与税はかかりませんのでご安心ください。

ありがとうございます。それでは やはり 小規模宅地等の特例が問題になるんですね。老人ホーム入居後3年以内の生前 売却はないので そこは問題にはなりません。また孫が祖父母の家に住むことによって 贈与税がかからないことは良かったです。詳しく ありがとうございました。

本投稿は、2026年04月26日 23時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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