名義預金の遺産分割協議書への記載方法
母が亡くなり、父と子の私が母の資産(預金)を相続しますが、母名義の資産の中に父が母名義で預けた名義預金口座があります。
この名義預金は父の資産として、母の資産から除外したうえで相続手続きを進める予定ですが、遺産分割協議書には、この名義預金について、どのように記載しておくとよいものでしょうか。
ちなみに、一次相続では相続税申告は発生しない見込みです。
税理士の回答
明らかに父親の名義預金であれば母親の財産(遺産)ではありませんので、遺産分割協議書に記載する必要はありません。名義預金である旨の記載も不要です。
ご回答ありがとうございます。
数年前に父が自分名義の定期預金を解約し、自分が入院などしたときにこれで払ってほしいと母名義の口座に預けたものです。
税務署から問い合わせがあったら名義預金と説明するつもりですが、遺産分割協議書に記載しないとすると、銀行には父名義の口座へ移してもらうためにどのようにお願いするとよいものでしょうか。
名義預金であることを証明するものがないと思われますので、銀行に対する手続きは「相続」として行うしかないと考えます。
再度のお尋ねとなり申し訳ございません。
別の銀行にある母名義の預金は私が相続する意向であり、法定相続割合とは異なるのて、遺産分割協議書の作成か必須と考えています。
名義預金分は遺産分割協議書に記載不要とのお話でしたが、銀行に対して遺産分割協議書に記載のない口座の預金を相続の扱いで父の口座へ移してもらう依頼は可能なものなのでしょうか。
別の銀行にある母親名義の預金は母親のものなのでの「相続財産」になります。だから、遺産分割(協議書)の対象です。
しかし、名義預金は実質は父親のものです。ですから、母親の相続財産にはなりません。そのため、遺産分割協議の対象にもなりません。それを証明できないので(証明できないと銀行は納得しないと思われます。状況証拠だけでは納得するほど銀行は賢くはありません。)、相続という手続きで引き出すしか手段はないと思われます。
現在のところ、払戻書類に相続人全員が署名押印すれば、遺産分割協議書がなくても銀行は払い戻しに応じています。
そもそも名義預金が存在すること自体が問題なのですが。
分割協議書に記載するのがよいと思われます。
1 お父様の取得する財産
イ ○○銀行△△支店 普通預金口座番号×××
なお、この預金は実質お父様の名義預金である。
本投稿は、2026年04月30日 14時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







