相続財産の分け方と書面記録の必要性について
高齢の伯母(配偶者は既に他界、子供なし)から、「いずれ自分が他界した後の相続手続きのとりまとめ役を頼みたい。」と言われ、遺言書を見せてくれました。
遺言書には私の母、もう1人の伯母、甥や姪(計3人)の5人が法定相続人、また他界した伯父の末妹が受遺者として、名前が挙がっていました。
そして、「A財産は○○と△△とで分ける」「B財産は□□に渡す」と明記されていました。
母ともう1人の伯母は、複数の財産を2人で分け合う形になっていました。
上記状況にて、お尋ねします。
相続の割合は、必ず1:1と平等でなければいけないものでしょうか?
あるいは2人で相談し、割合を決めることは可能でしょうか?
また、どのような割合で相続したか、何らかの書面で残す必要はありますでしょうか?
実は、もう1人の伯母は「相続手続きが面倒そうだ、相続税を払うゆとりがない」などの理由で、相続金額を少なくしたいようなのです。
そのため、平等でない相続の仕方が可能なのかどうか、お尋ねした次第です。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
相続の割合は、必ず1:1と平等でなければいけないものでしょうか?
→ 平等でなくて問題ありません。
あるいは2人で相談し、割合を決めることは可能でしょうか?
→ 可能です。
また、どのような割合で相続したか、何らかの書面で残す必要はありますでしょうか?
→ 伯母様が生前に遺言書の形で残すことをお勧めします。伯母様死後は、その遺言書に従って相続を進めればいいので、手続きはスムーズに進むと思います。
早速のご教示をありがとうございました。
伯母様が生前に遺言書の形で残すことをお勧めします。伯母様死後は、その遺言書に従って相続を進めればいいので、手続きはスムーズに進むと思います。
→伯母に上記を伝えようと思います。
ただ万が一、追加の遺言書作成前に伯母が他界してしまった場合はどうなりますでしょうか。
母ともう1人の伯母の相続割合を記載した書面作成は必要でしょうか。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2026年05月04日 21時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






