孫への特定遺贈の場合の債務の負担者について
特定遺贈の際の債務の負担についての質問です。
【家族構成】
将来の被相続人:祖母(祖父は既に他界)
法定相続人:長女(私の母)・長男(私の叔父)
祖母の孫は2名(私と私の弟)
ちなみに、祖母の財産は生前贈与により相続税は基礎控除以下で非課税になる予定です。
訳がありまして、祖母は自身の財産を長女・長男ではなく、孫2名に遺贈したいと考えています。(親族間での不和が理由ではありません。むしろ親族間の仲は良いです)
長女・長男も祖母の意向を尊重しており、自分たちが将来の相続で財産が一切もらえないことについては了承しています。(当然、「遺留分訴訟を起こすことは絶対にない」と言ってくれています)
つきましては、近日中に、祖母に孫への特定遺贈の遺言作成をしてもらおうと思っております。
ここで質問なのですが、
孫2名に特定遺贈をした場合、債務の負担はどうなるのでしょうか?
法定相続人の長女・長男が負担することになってしまうのでしょうか?
祖母は現在、第三者からの借金はなく、ローンも一切ありません。
しかし、人間は亡くなると少額ですが必ず債務が生じます。(最期の入院の医療費など)
孫がプラスの財産だけ取得して、マイナスの財産(債務・葬式費用)を長女・長男に背負わせるということをしたくないです。
特定遺贈では債務を遺贈することはできないと聞きました。
包括遺贈も考えましたが、不動産登記の手続きが煩雑になるため、包括遺贈は諦めました。
何か解決法はないでしょうか?
税理士の回答
山本健治
遺言書に、特定遺贈者それぞれが2分の1の債務と葬式費用を負担する、と書くようにすればよいのではないでしょうか。
本投稿は、2026年05月07日 09時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






