みなし相続
離婚後元夫が亡くなり、未成年者の子供達3人が相続者になりました。
負の遺産もあり、面倒な手続きはしたくなかったので相続放棄の手続きを司法書士さんに依頼中です。
長女が受取人の死亡生命生命保険と会社から死亡退職金があり、総額5000〜6000万くらいになるのですが、死亡退職金と死亡生命保険は相続放棄していてもみなし相続のため受け取りは問題ないと聞きました。まだ手続きはしていませんが、受取りが本当に問題ないのか、受け取った際の相続税がどのくらいかかるのかを知りたいです。よろしくお願い致します。
税理士の回答
結論から申し上げますと、相続放棄をしていても死亡退職金や生命保険金を受け取ることは可能であり、相続放棄が無効になる(借金を背負う)こともありませんのでご安心ください。
1. 受け取りが問題ない理由
生命保険金(長女様など受取人指定がある場合)や死亡退職金は、亡くなった方の遺産ではなく「受取人固有の財産」として扱われるためです。
2. 相続税の注意点
●遺産ではなくても、税務上は「みなし相続財産」として相続税の対象になります。
●非課税枠が使えない: 相続放棄をすると、「500万円×法定相続人の数」という保険金・退職金の非課税枠が使えなくなり、受け取った全額が課税対象の計算に入ります。
●基礎控除は使える: 相続税のボーダーラインとなる基礎控除額は、「3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円」となります(相続放棄をした人も人数に含めて計算できます)。
3. 相続税の概算と未成年者控除
受取総額が5,000万〜6,000万円の場合、基礎控除(4,800万円)を差し引いた200万〜1,200万円に税金がかかり、本来の相続税の総額は「約20万〜120万円」になります。
ただ、お子様たちが未成年の場合、「未成年者控除((18歳-現在の年齢)×10万円)」が使えます。算出された税金からこの控除額が直接引かれるため、お子様3人とも未成年であれば最終的な納税額は0円になる可能性が高いかと存じます。
*例えば、お子様が15歳、10歳、8歳の場合それぞれ未成年者控除が30万円、80万円、100万円となり、今回のケースでは長女様が全額受け取りという事ですので、長女様の納税額からこの合計の210万円が引ける計算となります。
なお、未成年者控除を使い、最終的な相続税(納税額)が0円になったとしても相続財産が基礎控除額を上回っているため、「相続開始を知った翌日から10ヶ月以内」に管轄の税務署へ相続税申告をする必要がありますのでこの点はご留意下さい。
回答は以上となります。
ご参考になりましたら幸いです。
本投稿は、2026年05月11日 06時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







