離婚後の自宅の相続について
私の度重なる不倫が原因で離婚の公正証書を作成予定です。
築10年の自宅はゆくゆくは子供は相続させたいと夫婦共に考えており、弁護士と相談した結果
・私が今後も残り約25年間のローン支払い
・妻子へ継続して住む権利を渡す
・ローン完済後には妻へ登記移動
・子供2人へ相続させる といった内容で作成される見込みです。
作成に伴い以下質問の回答をお願いします。
①登記の移動が数十年先となりますが、
その際に贈与とみなされる可能性はあるでしょうか?
②万が一ローン返済中に私が死亡した場合、
もし私が再婚していても、自宅は前妻である今の子供達に相続させたいと考えていますが、可能でしょうか?
また、そのためには何をする必要があるでしょうか?
ご教示の程よろしくお願いいたします。
税理士の回答
①について
離婚の伴う財産分与等にはなりませんので「贈与」になります。
その場合、自宅の所有権は奥さんに移りますので、将来子供への相続の対象にはなりません。
②について
子供は必ず法定相続人になりますので、分割協議により相続することになります。
ただし、再婚後に子供が生まれた場合、その子も法定相続人となりますので、もめる可能性が出てきます。このトラブルを避けようとするのであれば、「遺言書」を作成しておく必要があります。
本投稿は、2026年05月15日 00時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







