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息子の嫁と養子縁組をした場合の相続税の基本的な考え方

配偶者は亡くなっており、息子が三人、それぞれの嫁に何かと世話になっており養子縁組をしようかと考えています。
実子がいる場合税額控除の対象と成り得る法定相続人は一人しか認められないとは思いますが、すべての嫁と養子縁組をした場合六人で均等割り相続とする事は可能なのでしょうか
もしできない場合は遺産を六分割し、同等額を遺贈とするという事は問題あるのでしょうか。またこの場合は税額の二割増の対象となるのは養子の内の二人という考え方で良いのでしょうか
自分なりに試算してみたのですがこの考え方で正しいのでしょうか

総資産13800万円 息子3名 養子縁組した嫁3名
基礎控除金額4800万円
基礎控除後の資産9000万円
相続税総額 1150万円
9000万円/4=2250万円
2250万円*0.15-50=287.5万円
個々の相続税  191.6万円又は191.7万円
1150万円/6=191.6万円 (切捨ての場合)
1150万円/6=191.7万円 (四捨五入又は切り上げの場合)

養子縁組した嫁のうち二入は
二割増 229.9万円又は230万円

税理士の回答

基礎控除額は養子1名分も加算されるため5,400万円です。
遺言書を作成して子3名と子の妻(養子)3名に均等に相続させることができますが、養子縁組には抵抗のある者もいると思われますので、相続税の基礎控除額や死亡保険金の非課税枠のためであるのであれば、養子縁組を希望する1人のみ養子縁組をして、他は遺言書で遺贈してはいかがですか。
または、養子縁組しない2人の子の妻に遺贈すると2割加算になるため、遺贈しないでその分を加算して2人の子に相続させてはいかがですか。

本投稿は、2026年05月18日 21時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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