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息子の嫁と養子縁組をした場合の相続税の基本的な考え方

配偶者は亡くなっており、息子が三人、それぞれの嫁に何かと世話になっており養子縁組をしようかと考えています。
実子がいる場合税額控除の対象と成り得る法定相続人は一人しか認められないとは思いますが、すべての嫁と養子縁組をした場合六人で均等割り相続とする事は可能なのでしょうか
もしできない場合は遺産を六分割し、同等額を遺贈とするという事は問題あるのでしょうか。またこの場合は税額の二割増の対象となるのは養子の内の二人という考え方で良いのでしょうか
自分なりに試算してみたのですがこの考え方で正しいのでしょうか

総資産13800万円 息子3名 養子縁組した嫁3名
基礎控除金額4800万円
基礎控除後の資産9000万円
相続税総額 1150万円
9000万円/4=2250万円
2250万円*0.15-50=287.5万円
個々の相続税  191.6万円又は191.7万円
1150万円/6=191.6万円 (切捨ての場合)
1150万円/6=191.7万円 (四捨五入又は切り上げの場合)

養子縁組した嫁のうち二入は
二割増 229.9万円又は230万円

税理士の回答

基礎控除額は養子1名分も加算されるため5,400万円です。
遺言書を作成して子3名と子の妻(養子)3名に均等に相続させることができますが、養子縁組には抵抗のある者もいると思われますので、相続税の基礎控除額や死亡保険金の非課税枠のためであるのであれば、養子縁組を希望する1人のみ養子縁組をして、他は遺言書で遺贈してはいかがですか。
または、養子縁組しない2人の子の妻に遺贈すると2割加算になるため、遺贈しないでその分を加算して2人の子に相続させてはいかがですか。

中田先生、早々に回答をいただきありがとうございました。
基礎控除額について本来は5400万円となる事は理解していましたが行末短い現状での養子縁組は節税対策として養子縁組を疑われ認められない可能性が高いとの話を聞いたため確実性の高い実子三人で計算しました。
それに伴い認識での再計算をしてみました。
基礎控除後の資産9000万円
相続税総額 1200万円
9000万円/3=3000万円
3000万円*0.15-50=400万円
個々の相続税  200万円
1200万円/6=200万円 

養子縁組した子の各嫁 240万円(二割増が適用された場合)
           200万円(国税庁Q&A#4157を適用できた場合)

この考え方でよろしいでしょうか

養子縁組が認められない可能性が高いのでしょうか。
ではなぜ、基礎控除額が認められない前提なのに、養子縁組をするのでしょうか。
基礎控除額600万円増加のためでないのであれば、先の回答のとおり、養子縁組をしなくても、子に3分の1ずつ相続させれば2割加算にはなりません。

最初のご質問時から基礎控除額5600万円で試算すべきですので、お考えが正しいかどうかの回答は差し控えさせていただいています。

中田先生再度回答をいただきありがとうございます。
私がうまく表現できず先生には難解なのかもしれないと思います。
私の心情としては介護等で子の嫁にはそれぞれ世話になっているので感謝の気持ちとして嫁にも直接資産が行くようにしたい。遺言書で遺贈の形にすると相続税が二割増が確定
養子縁組をしなくても、子に3分の1ずつ相続させれば2割加算にはなりませんが嫁に資産が行かない可能性がある、だからたとえ基礎控除の対象とならなくとも養子縁組をして正当相続人として子、養子で均等割にする事が可能かを知りたかったのです。
また税務署があわよくば養子として一人を基礎控除の対象として認めてくれるかもしれないという淡い期待も正直持ってはいます、
先生にこれ以上お手数をかけさせるのも心苦しいので4つの事柄について正誤のみ回答いただけたら幸いです。

1.養子が基礎控除の対象として認められない相続時に養子として立場で相続に臨む事が出来ないのか

2.もし臨む事が出来た場合に相続税二割増の対象となるのか

3.そもそも相続発生時までの期間が短いと相続税を不当に免れるための行為として捉えられて認められないのが現状ですか

4.遺贈ではなく生前贈与という形をとった場合養子縁組をしているか否かで適用税率は変わるのでしょうか(一般税率と特例税率の関係)

うまく表現できないので先生には難解かもしれませんがよろしくお願いいたします。

1.相続に臨むという意味が不明ですが、基礎控除額に養子一人分を含めることは申告書作成時に行うべきことであり、それが否認されるかどうかはその後の税務調査の問題です。

2.相続に臨むという意味が不明ですが、養子一人分を基礎控除額に含めると、他の二人の養子のみ2割加算になります。繰り返しになりますが、全員を養子にしなくとも、一人のみ養子にし遺言書で相続させ他の二人には遺贈すれば、直接、財産が分配されるため希望どおりになるのではないですか。(節税対策で養子縁組を提案しても、ほとんどの人は抵抗を示しますが大丈夫なのですか。)

3.そんなことはないでしょう。税務署も否認するためには裏付けが必要です。

4.養子も実子と同様に特例税率の対象になります。


中田先生再三にわたり回答いただきありがとうございます。
1から4までの回答でひとまずの方針が私の中で決まりつつあります。
限られた資産を有効に且つ均等に子供たちに渡すためいろいろ考えて行きたいと思います。
言葉足らずの私の質問に即時に回答をいただきありがとうございました。
最後の確認ですが否認される可能性はありますが子の嫁のうち一人を養子として申告してみようと思います。税務調査では相続発生時と養子縁組締結時に相当な期間(事態として養子として認めうる功績等が有るかを含め)がないと相続税逃れのための養子縁組と判断されると多くの方々から聞いていますがそのような事は無いのでしょうか?(これは個別的要素もあるのでOBの方といえども回答するのはむずかしいかもしれませんが)
もし否認されたらほかの二人の子の嫁同様遺贈として相続税の二割増で納税をすれば問題ないという認識でよろしいでしょうか

税務調査の問題ですので断言はできません。
「相続税逃れのための養子縁組と判断されると多くの方々から聞いています」とのことですが、私なら「否認される可能性はないとはいえないが、税務署は強制的に養子縁組されたなどの立証をしなければならず、否認はかなりハードルが高い」と回答します。

もしも否認されたら基礎控除額や2割加算などで納税額が増えるため修正申告が必要になり、本税のほか加算税、延滞税が課されます。
相続税申告書は相続税分野に強い税理士に相談し作成するように、子に伝えておいてください。

本投稿は、2026年05月18日 21時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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