駐車場を含む自用地評価の仕方
賃貸併用住宅を相続して相続税計算を行っております。
敷地内にあって、自家用車と賃借人の車を保管している駐車場の場合は自用地として評価することを国税庁のホームページで確認しました。
自用地と貸家建付地を評価する地積は、宅地からそれぞれの建物の床面積で按分して求めることは理解しておりますが、この出し方の自用地地積に駐車場は含まれていると考えてよろしいでしょうか。
按分を変える必要があるのでしょうか。
税理士の回答
貸家と自用家屋や賃借人車両と自家用車両の駐車位置等やフェンスの有無などが分かる図面を見ないと何とも言えませんが、
建物の床面積割合で計算するのが一般的ですが、それ以外の方法が合理的であれば認められます。
絶対的な答えはないとも言えます。
抽象的な質問で恐れ入ります。ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2026年05月18日 22時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







