私道(位置指定道路)の評価減について
母が亡くなり相続税申告の準備をしていますが、
母所有の土地についてお尋ねします
その土地は280㎡ほどあり以前はアパートが2棟建っておりました
アパートを建てる時に接道要件を満たす為に土地の一部に位置指定道路を設定しました
位置指定道路はアパートの住人が出入りする為だけのもので通り抜けはできませんでした
その後アパート2棟を取り壊して不動産会社に土地を賃貸し、
その不動産会社が別の会社に資材置き場として転貸していました
お聞きしたいのは、この土地の評価をするときに私道の評価減が使えるかということです
以前のアパートが建っていた状況であれは可能だったでしょうが、今の状況でどうかということです
相続発生時点で位置指定道路であること自体は変わらないのですが、
土地の利用状況から判断すると位置指定道路としての役割を果たしていないと思われるので、
私道の評価減が可能かどうかお聞きしたいと存じます
よろしくお願いします
税理士の回答
菱沼淳史
相続税評価においては、「位置指定道路である」という形式だけでなく、『相続開始時点において実際に道路として利用されていたか』が重視されます。
今回ご質問の内容から、道路としての役割が実質的に失われている(=資材置き場へのでは入り口としても使われていなかった)ようにもお見受けしますので、私道評価の適用は難しいというのが見解でございます。
ご参考になれば幸いです。
早速のご回答ありがとうございます
現状当該土地の用途は資材置き場ですが、位置指定道路として設定した部分を借主が出入りの為の道路として通行しています
それでも適用はできないのでしょうか?
それと設定された位置指定道路部分は建物を建てることができないので、そういう制約によって評価が下がるということはないのでしょうか?
菱沼淳史
借主が出入りのための道路として実際に利用しているという事実がある場合、「位置指定道路としての機能を失っている」とまでは言いにくく、30%評価を検討する余地は十分あると考えます。
資材置き場ですので、「車が通行している」「車の通路部分に資材が置かれていない」といった実態のわかる添付資料(現地写真や図面、賃貸借契約書)があれば説明しやすいものと考えます。
また、この30%評価という制度自体が、建築が制限されていることを織り込んでいる評価でございます。
=30%評価に加えて、建築制限されてるから更に減額 は行わないものと考えられます。
本投稿は、2026年06月08日 17時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







