修正申告で自分だけ税理士を変えることはできますか?
父の相続で相続人は兄と私で色々ともめましたが共同で相続税申告しました。担当税理士は兄側の人で進捗など私にはほとんど説明がなく信頼できない人なので税務調査があった場合には私だけ別の税理士に税務調査と修正申告を依頼したいと考えて
おります。
父は兄と同居していて亡くなる直前には兄が父の財産を管理していました。兄の税務調査で父の課税価格や兄の取得財産額に修正があり、それにより私の相続税額も修正する必要があるにもかかわらず兄や兄の税理士が情報を提供してくれない場合、新たに委任した私の担当税理士が修正申告書作成のために税務署や税務官に修正点を聞けば教えてもらえるのでしょうか?
税理士の回答
2人がそれぞれ別の税理士に委任をした場合、税務署に税務調査の結果、つまり、申告漏れと思われる財産の開示を双方の税理士にしてもらうことは可能だと思います。
また、調査の過程で相続財産か否かを確認するために、情報を開示し、調査官から質問されることもあります。
しかし、税務署が調査で把握したすべての情報が開示されるのではなく、 税務署が必要と判断した部分的情報のみの開示になると思います。
竹中公剛
兄の税務調査で父の課税価格や兄の取得財産額に修正があり、それにより私の相続税額も修正する必要があるにもかかわらず兄や兄の税理士が情報を提供してくれない場合、新たに委任した私の担当税理士が修正申告書作成のために税務署や税務官に修正点を聞けば教えてもらえるのでしょうか?
教えてくれます。
お忙しいところご回答いただきましてありがとうございました。修正申告に必要な部分の情報に関しては
税務署から教えていただけるとわかって安心いたしました。
本投稿は、2026年06月13日 01時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







