生前に受け取った入院給付金について
お世話になります。どうぞよろしくお願いいたします。
相続税の申告をする際の、入院給付金の扱いについてお伺いしたく思っております。
死亡給付金と同時に給付される入院給付金ではなく、生前に給付された入院給付金です。
具体的に申しますと、今年、親が亡くなったのですが
生前(亡くなる2年前)、入院治療を行った際
入院給付金の給付を受けました。
保険の被保険者は親で、給付を受けたのは子(=私)です。
受取人を私に指定してくれていたために、給付金を受け取ったのですが
この受け取った額について、
相続税の申告をする際、故人の財産として申告する必要はありますでしょうか?
また、もし申告を要する場合、「3年以内の贈与」として扱えばよいのでしょうか?
ご教示たまわれましたら幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

「入院給付金」は、その受取人が「被保険者」か「被保険者の配偶者」または「被保険者の直系血族または生計を一にするその他の親族」である場合には非課税とされています。
従って、相談者様が受け取られた入院給付金関しては所得等がかかることはなく、また、今回の相続税の申告に影響するものでもないと考えます。

相続開始前に受け取った入院給付金は、所得税法で非課税とされています。
したがって、三年以内の贈与ではなく、相続財産でもありません。
ちなみに、相続開始後に入院給付金を受け取ると、相続財産となります。
服部先生、富樫先生
ご多用のところご回答を賜り誠にありがとうございました。
おかげさまで疑問に思っていたことが明快になりました。
心より感謝申し上げます。ありがとうございました。
本投稿は、2018年06月07日 12時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。