子供のお年玉を親が使っていた場合は?
母親が25年以上も前から自分がもらうべきだったお年玉や生活費を勝手に自分の旅行や遊びなどに使っていたことが最近になって発覚。母親とはすでに籍を外していたため、発覚がおそくなった経緯です。
本人からではなく、祖父母の関係者からの話で、本人に問い詰めたら、全額返金するから大事にしないで欲しいと。父親とも相談した結果、どれだけ使われていたかわかりませんが、話し合いの上、400万程返してきました。
もらったらすぐに使っていたようで、銀行に預けておらず、お金の流れが追えません。この場合、本来もらうべきだった自分に25年近く経って戻ってきた、ということになりますが、このお金を自分の口座に入金すると、贈与税の対象になるのでしょうか。
税理士の回答
竹中公剛
多分ですが、税務署が知ったなら、400万円は贈与になるでしょう。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2026年07月15日 09時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







