相続税、半年前の非日常的な高額引き出しの考え方について質問。
相続税申告期限が迫っている。数日中に申告予定。
相続人はAとBで、2人。Aは税申告、Bは障害者控除適用です。被相続人の口座から、亡くなる半年前に、Bが、50万円ずつ毎日、合計500万円引き出していたと判明。Bは自分があげたお金を返してもらったと主張、証明する書類は存在しないし、現在の所在までは追求していない。この500万円は、相続財産【現金分】に組み込み、税務申告が必要ではないかと思うが、いかがな物か。その場合、500万円を分割しなくても、Aの税額が上がる。考え方としては、どうするべきか。ご意見を頂きたい。
税理士の回答
【結論】
ご質問の記載から、500万円はBへの贈与や債務返済として確認できない未精算の引出金を前提にすると、相続税申告では相続財産から外さずに扱うのが安全です。死亡半年前に1日50万円ずつ合計500万円という通常と異なる引出しで、Bの「自分があげたお金を返してもらった」との主張を裏付ける資料がないためです。
相続開始時に現金として残っていたと確認できるなら「現金」500万円、Bが取得・使用したとみるなら「Bに対する返還請求権」500万円として遺産に含めます。遺産分割でBがこの500万円を取得する整理も考えられますが、相続税の計算上は、まず遺産総額に500万円を加えます。
【理由】
相続税は、名義ではなく死亡時点で被相続人に帰属していた財産を基に計算します。500万円を遺産総額に加えると、課税遺産総額は原則として500万円増えます。A・Bの取得割合や各人の控除により最終税額は変わるため、Bに障害者控除があっても、500万円を計上しない根拠にはなりません。申告期限が迫る中で不安になる状況ですが、証拠のないまま除外するより、財産性を明示して申告する整理が実務上は安全です。
次の順で確認してください。
1. 通帳、払戻伝票、ATM明細から、死亡日時点の残高と合計500万円の引出日を一覧にします。
2. Bの主張について、当初の贈与日・金額・資金移動・メモ等を確認します。客観資料があれば債務返済又はB固有財産として扱える余地がありますが、なければ遺産計上を基本にします。
3. 申告書の財産明細に500万円の内容と整理方法を記載し、現金が見つからずBが取得した整理なら、遺産分割でBの取得分として明確にします。
本投稿は、2026年08月10日 11時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







