遺産相続税
以下「・・・」の質問に関して、二人で相続する場合のご回答を頂きたくお願い致します。
「3,000万円+600万円×法定相続人数が、相続税の基礎控除額となります。相続または遺贈によって財産を取得した人それぞれの課税価格の合計額が、遺産にかかる基礎控除額を超える場合、その財産を取得した人は相続税の申告をする必要があります。
生命保険の死亡保険金は「500万円×法定相続人の数」が非課税枠となります。」
ということに関しまして、生命保険の死亡保険金の受取人として相続人の一人だけが指定されておりますが、“「500万円×法定相続人の数」が非課税枠”におきまして、法定相続人の数が2人として計算してよろしいのでしょうか?
他に注意すべき事項がありましたら何卒よろしくご教示頂きたくよろしくお願い申し上げます。
税理士の回答
生命保険金等の非課税限度額は、死亡保険金の受取人の数ではなく、法定相続人の数で決まります(500万円×法定相続人の数)。
法定相続人の数(相続税法第15条第2項)には、以下の留意点があります。
・相続を放棄した人→放棄がなかったとして含める
・被相続人(亡くなった方)に養子がいる場合
実子がいる場合→1人まで含めてOK
実子がいない場合→2人まで含めてOK
次の者は実子として上記を計算する
①特別養子縁組により養子となった者
②配偶者の実子で被相続人の養子となった者
③被相続人との婚姻前に配偶者の特別養子縁組による養子となった者で、
婚姻後に被相続人の養子となった者
④実子等の代襲相続人
なお、相続人以外の人が取得した死亡保険金には、非課税の適用はありません。
竹中公剛
「3,000万円+600万円×法定相続人数が、相続税の基礎控除額となります。相続または遺贈によって財産を取得した人それぞれの課税価格の合計額が、遺産にかかる基礎控除額を超える場合、その財産を取得した人は相続税の申告をする必要があります。
すべての人です。相続人すべてです。
生命保険の死亡保険金は「500万円×法定相続人の数」が非課税枠となります。」
ということに関しまして、生命保険の死亡保険金の受取人として相続人の一人だけが指定されておりますが、“「500万円×法定相続人の数」が非課税枠”におきまして、法定相続人の数が2人として計算してよろしいのでしょうか?
それでよい。
よく理解しているので、そのほかの注意はない。と考える。
国税OB税理士です。
基礎控除額は、あなたの記載のとおりで、4200万円ですね。
死亡保険金についての非課税枠もあなたの記載のとおりで、一人しか受け取っていなくとも、1000万円で間違いありません。
はい、ご認識のとおりです。
死亡保険金の非課税限度額は、実際に保険金を受け取った相続人の人数ではなく、次の算式により計算します。
500万円 × 法定相続人の数
したがって、法定相続人が2人であれば、受取人として相続人のうち1人だけが指定されている場合でも、非課税限度額は1,000万円となります。
なお、この非課税規定を適用できるのは、死亡保険金の受取人が相続人である場合に限られます。
本投稿は、2026年08月17日 18時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







