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期限後申告の配偶者控除ついて

相続税の配偶者控除は、期限後申告であっても申告期限内に遺産分割協議が成立していれば適用されるという認識ですがあっていますか?
適用されるのであれば期限後申告の際に、遺産分割協議書のコピーを添付すればいいということになると思いますが、遺産分割協議書の作成が申告期限後になった場合はどうなるのでしょうか? また、遺産分割協議書の日付はどうすべきですか?

税理士の回答

 まず、当初(未分割)の相続税の申告書を提出する際に、遺産分割ができないやむを得ない事情がある旨の届出書を提出します。
 次に、遺産分割ができたら(原則として申告期限から3年以内)、更正の請求書と遺産分割協議書を提出し、配偶者の税額軽減等の特例を受けることができます。
 従って、期限後の遺産分割でも大丈夫です。

早々のご回答、ありがとうございます。
少し聞きたいことと違うように思うので、もう少し説明します。
口頭で遺産分割協議自体は期限前に成立しているものの、遺産分割協議書の作成を含めて申告書の提出が期限後(3ヶ月経過)になる状態です。申告書自体は遺産分割協議の内容に合わせる形で作成できています。
この場合も、届出書を提出する必要があるのでしょうか? この届出書は申告期限内に「3年以内の分割見込書」を提出した人が申告期限を延長するためのものだと思っていたのですが。

 失礼しました。
 正しくは、「申告期限後3年以内の分割見込書」です。

 ご質問は、遺産分割協議は、期限内に口頭で成立しているのですが、書面の作成が間に合わない。というところですね?
 配偶者の税額軽減を受けるには遺産協議書の写しと印鑑証明の添付が必要となっているので、期限内に口頭での遺産分割協議が整っていたとしても、書面を提出しないかぎりは偶者の税額軽減はできないと思います。

ありがとうございます。
現在、書面はほぼ出来ていますが、遺産分割協議書の日付はどうしたらいいのでしょうか? 遺産分割協議が成立した日か、それとも遺産分割協議書の作成日のどちらにすべきでしょうか? 遺産分割協議書の冒頭に期限前の日に協議が成立したことを記載しています。また、申告書の日付は協議成立日にして作成していますが、問題ありませんか?

相続税の配偶者控除は、期限後申告であっても申告期限内に遺産分割協議が成立していれば適用されるという認識ですがあっていますか?

あっている。
適用されるのであれば期限後申告の際に、遺産分割協議書のコピーを添付すればいいということになると思いますが、遺産分割協議書の作成が申告期限後になった場合はどうなるのでしょうか?

作成した年月日である。
また、遺産分割協議書の日付はどうすべきですか?
作成した年月日である。
申告期限内に、税務署に申告が遅れる旨を理由を付して、できない状態で申告する。
よろしくお願いいたします。

本投稿は、2026年08月25日 00時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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