相続税に関する土地の価格について
今年(R8)3月に母が病死し、6月に父も病死しました。財産を法定相続人の実子3人で相続することになりました。
預貯金、家屋、土地を相続するのですが土地の価格は「路線価図・評価倍率表」から導くのでしょうか?「固定資産税・都市計画税 課税明細書」に記載されている額とかなりの開きがあるのです。
素人計算ですが「課税明細書」の額ですとギリギリ基礎控除内に収まりますが、「路線価図」から導き出すと1200万円以上高額になり課税対象になります。
どちらの価格が相続税の計算対象になりますか?
税理士の回答
土地の相続税評価は路線価地域であれば路線価により、倍率地域であれば倍率により行います。
したがって、一般的に、土地の相続税評価額は固定資産税評価額よりも高いです。
一方、貸家やマンション等である場合を除き家屋の相続税評価額は、固定資産税評価額と同額です。
なお、特に土地の評価はその形状等も考慮しなければならない場合があり、簡単ではないので相続税分野に強いお近くの税理士に評価を含めて相続税申告の作成を依頼すべきです。
路線価地域で総遺産額が相続税の基礎控除を超えても小規模宅地の評価減特例に該当すれば課税されないか少額で済むと考えられます。いずれにしても早めの相談をお勧めします。
誤解のないように念のため申し上げておきますが、小規模宅地の特例は申告が要件ですので、特例適用により納税額がなくなっても申告は必要です。
そもそもご質問の趣旨は、不動産の評価方法についてだと思料しますので、正しい評価をしたうえで、課税総額が基礎控除額を越えるか越えないか(申告が必要かどうか)を判断してください。
中田先生、小室先生 よくわかりました。大変ありがとうございました。
複数の税理士から回答があり混乱されたのではないかと思われますが、ご理解いただけて良かったです。
本投稿は、2026年08月25日 22時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







