生前に土地だけ贈与された場合、死後相続税がかかる可能性あるか知りたい
現在法定相続人2名現金6000万程度あり、土地建物を入れると基礎控除をオーバーしそうで生前に土地建物を譲渡することを考えている
税理士の回答
生前に土地・建物を贈与しても、その後の相続税がなくなるとは限りません。
法定相続人が2名の場合、相続税の基礎控除は
3,000万円+600万円×2名=4,200万円
です。現金だけで約6,000万円あるとのことですので、他の事情を考慮しなければ、現時点でも相続税が発生する可能性があります。
また、生前に土地・建物を贈与すると、その時点で贈与税の対象となります。さらに暦年贈与の場合、相続開始前の一定期間(令和13年以降の相続では原則7年以内)の贈与財産は、相続税の計算上加算されることがあります。
不動産の贈与は、贈与税のほか登録免許税や不動産取得税の負担もあり、相続した場合に利用できる「小規模宅地等の特例」が使えなくなるケースもあります。そのため、単純に土地・建物を生前贈与すれば相続税対策になるとは限りません。
現金6,000万円と不動産があるのであれば、まず土地・建物の相続税評価額を計算したうえで、生前贈与をする場合と相続する場合の税額を比較してから判断されることをお勧めします。
ありがとうございました。
もう1つ生命保険について聞きたいのですが、受取人がない場合は財産にプラスして考えるのでしょうが、受取人が指名してある場合はどうなるのでしょう?
受取人が指定されている生命保険金も、被相続人が保険料を負担していた部分については、原則として相続税の対象になります。民法上の相続財産そのものではありませんが、税法上は「みなし相続財産」として扱われます。
ただし、受取人が法定相続人である場合には、
500万円 × 法定相続人の数
までの死亡保険金について、相続税の非課税枠があります。今回、法定相続人が2名であれば、非課税限度額は合計1,000万円です。
したがって、受取人を指定していても「相続税の計算から完全に外れる」ということではありません。
なお、保険料を誰が負担していたかによっては、相続税ではなく所得税や贈与税になる場合がありますので、契約者・被保険者・受取人だけでなく、実際の保険料負担者を確認する必要があります。
本投稿は、2026年08月27日 11時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







