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相続税申告の時効前に亡くなった場合、次の相続人が罰金など継承しますか?

兄は、妻を亡くしたので、妻の相続税申告をしました。
しかし、いくつかの口座を申告していない可能性があります。
妻をなくして、申告期限から5年より少し前に、兄が亡くなり、子供がいないので、法定相続人は兄の母親です。(つまり、私の母でもあります)

兄が申告しなかった妻の資産について、父は税務署から
ペナルティを受けるのでしょうか?

税理士の回答

結論から申し上げますと、お父様がお兄様の法定相続人であるかどうかによって、ペナルティ(追徴課税)を受けるかどうかが変わります。
​ご相談文には「法定相続人は母親です」とありますが、もしお父様がすでに他界されているなどの理由で相続人ではない場合、お父様にペナルティが及ぶことはありません。ただし、お父様もご健在で相続人になる場合や、確実に相続人であるお母様に対しては、ペナルティが課される可能性があるかと存じます。
​その理由は以下の通りです。
​納税義務の引き継ぎ:お兄様が亡くなられたことで、その法定相続人は、お兄様の預貯金などのプラスの財産だけでなく、「未納の税金を支払う義務」というマイナスの財産もそのまま引き継ぎます(国税通則法第9条)。
​課されるペナルティ:お兄様が奥様の申告で口座を漏らしていた場合、本来納めるべきだった税金に加え、「過少申告加算税(意図的な隠蔽とみなされれば重加算税)」や、利息にあたる「延滞税」が発生します。
​時効について:相続税の時効(除斥期間)は原則5年、意図的な財産隠し等の場合は7年です。申告期限から5年未満であれば、税務署が調査・課税する権利は消滅していません。
​税務署から指摘を受ける前に、相続人が自主的に亡きお兄様に代わって「修正申告」を行うことで、加算税の負担を軽減できる措置があります。放置して税務調査が入るとより重いペナルティが課される恐れがあるため、早急に対応される事をお勧め致します。

回答は以上となります。
ご参考になりましたら幸いです。

ありがとうございました
兄の妻のことは全くわからず、知りようがないのですが
税理士さんを探して相談してみます 税務署にも相談ですね。。
兄の配偶者なので血縁もないです。

本投稿は、2026年08月29日 22時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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