相続税について、相続が発生するか
父が亡くなり遺産を兄と相続したのですが、相続税はかかりますか?
保険金、家の売却(売却中)、銀行口座の預金(正確な金額は不明)、株券があります。
1月に亡くなったので、税金の申請の期限や、税金がかかるかどうか教えてください。
税理士の回答
荒川直宙
お父様が亡くなられたとのこと、お悔やみ申し上げます。
ご質問の「相続税の申告期限」および「相続税がかかるかどうか」について、税理士の視点から重要なポイントを整理して解説いたします。
【1. 相続税の申告期限(10か月以内)】
相続税の申告および納税の期限は、「お父様が亡くなられたことを知った日の翌日から10か月以内」です。
1月に亡くなられたことを知った場合、申告期限は同年11月中の死亡日と同日(例:1月15日死亡なら11月15日)となります。
【2. 相続税がかかるかの判定(お母様のご存命有無で変わります)】
相続税は、遺産総額が「基礎控除額」を超える場合にのみ発生します。基礎控除額はお母様(配偶者様)がご存命かどうかで大きく変わります。
① 相続人が「ご自身とお兄様」の2名の場合(お母様が故人等の場合)
・基礎控除額:3,000万円 +(600万円 × 2人)= 4,200万円
・生命保険の非課税枠:500万円 × 2人 = 1,000万円
② 相続人が「お母様・ご自身・お兄様」の3名の場合(お母様がご存命の場合)
・基礎控除額:3,000万円 +(600万円 × 3人)= 4,800万円
・生命保険の非課税枠:500万円 × 3人 = 1,500万円
※お母様が相続される場合、「配偶者の税額軽減」という税額控除制度により、法定相続分または1億6,000万円までは税額が差し引かれ、結果的に納付額が0円となるケースが多いです。ただし、この制度は税額が0円になる場合であっても相続税の申告手続きが必須となります。
【3. 遺産額の計算と「売却中の家」の注意点】
① 預金・株券・生命保険
預金は死亡日時点の残高(金融機関で残高証明書を取得)、株券は死亡日時点の評価額で集計します。生命保険金は非課税枠を超えた分を遺産に加算します。
② 売却中の家(小規模宅地等の特例の注意点)
ご自宅であった場合、評価額を最大8割減額できる「小規模宅地等の特例」が使える可能性があります(※この特例も税額0円であっても申告が必要です)。
ただし、お子様(ご自身やお兄様)が相続する場合、申告期限(10か月後)までその家を保有し続けることが特例適用の要件となります。申告期限前に売却が完了(引き渡し)してしまうと特例が使えなくなるリスクがありますのでご注意ください(※お母様が相続される場合は売却しても特例が使えます)。
【4. まとめと実務上のアドバイス】
まずは、お母様のご存命の有無と、預金残高・株券・保険金・不動産評価の合計額をご確認ください。基礎控除(4,200万円または4,800万円)を超えそうな場合や、配偶者の税額軽減・特例を使って税額を0円にする場合は、11月中(10か月以内)の申告に向けて早めに税務署や税理士へご相談されることをお勧めいたします。
ご参考にしていただけましたら幸いです。
内容がお役に立ちましたら、ぜひベストアンサーに選んでいただけますと大変励みになります!
本投稿は、2026年09月14日 22時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







