遺産分割割合と異なる割合での小規模宅地等の特例の適用について
評価額2億円の600平方メートルの土地を配偶者と子2人が相続することになりました。
配偶者と子のうち1人は同居していましたので、当該特例が適用できるのですが、この土地を法定相続割合で取得した場合に、取得割合とは異なる割合で当該特例の適用を受けようとしています。
具体的には、法定相続割合と同じ比率であれば配偶者:子1人=2:1ですので、配偶者が220平方メートル分、子1人が110平方メートル分の適用となるのですが、配偶者は配偶者控除により非課税となりますので、子1人に150平方メートル、配偶者に残る180平方メートルを適用しようと考えています。
この考え方は妥当かつ可能でしょうか?
ご教示のほど、よろしくお願いいたします。
税理士の回答
山本健治
配偶者は遺産分割で220㎡を相続するのでそのうち180㎡を適用することに問題はありませんが、子は遺産分割で110㎡しか相続していないのに150㎡を適用することはできません。
竹中公剛
具体的には、法定相続割合と同じ比率であれば配偶者:子1人=2:1ですので、配偶者が220平方メートル分、子1人が110平方メートル分の適用となるのですが、配偶者は配偶者控除により非課税となりますので、子1人に150平方メートル、配偶者に残る180平方メートルを適用しようと考えています。
この考え方は妥当かつ可能でしょうか?
間違っています。
よろしくお願いいたします。
回答ありがとうございます。
600㎡の法定相続なので、配偶者300㎡、子各150㎡の相続になりますので、同居していた子1人については150㎡まで特例が適用できると考えていたのですが間違っていますでしょうか?
ポイントは、土地の分割比率と違う比率で特例を適用してよいかということなのですが……
具体的にどこが間違っているのかご教示いただけると幸いです。
山本健治
法定相続分が実際の相続分であれば問題ありません。
山本健治
土地の「実際の」分割比率で特例を適用します。
土地の「実際の」分割比率と「違う」比率で、「実際の」分割比率より大きい㎡に対して特例を適用することはできません。
簡潔にご回答いただきありがとうございます。
第11・11の2表の付表1(別表1)を見ても、適用面積を選択できるような記載であったため、適用上限面積かつ取得面積の範囲内で任意に選択できるのかと思い、お尋ねしました。
私の質問のポイントでいえば、”否”ということですね?
ありがとうございました。
ご質問の前提であれば、配偶者180㎡、同居のお子様150㎡の合計330㎡を特例の対象として選択することは可能と考えます。
600㎡の土地を法定相続分で取得する場合、配偶者は300㎡相当、お子様はそれぞれ150㎡相当を取得することになります。
小規模宅地等の特例について、国税庁の「第11・11の2表の付表1」の記載要領では、まず取得者ごとの「持分に応じた宅地等」の面積を記載し、そのうち「特例の対象として選択する部分」を別に記載する仕組みになっています。
そのため、ご質問のケースでは、
・配偶者 取得300㎡相当 → 180㎡を選択
・同居のお子様 取得150㎡相当 → 150㎡を選択
・もう一人のお子様 取得150㎡相当 → 選択しない
として、合計330㎡を選択することができると考えます。
330㎡を各相続人の取得割合に応じて比例配分しなければならない、という取扱いではありません。
もちろん、同居のお子様について居住継続・保有継続など特定居住用宅地等の要件を満たしていることや、特例対象宅地等を取得した方の同意など、通常の適用要件を満たすことが前提です。
ご質問にある「各人が実際に取得した持分相当面積の範囲内で、特例を適用する部分を選択する」という理解でよいと思います。
増渕先生、ありがとうございます。
そうですよね。
仮に実際の分割比率でしか適用できないのであれば、様式はもっと別の形になると思い先の先生のご回答は少し腑に落ちませんでした。しかし、お二方とも否定的なご意見でしたので……
私の認識と同じご回答でしたし、本来ベストアンサーにすべきですが、変更ができないようですので申し訳ありません。
本当にありがとうございました。
山本健治
子は110平方メートルを取得するのではなく、法定相続分の150平方メートルを取得するのでしたら、問題ありません。
本投稿は、2026年09月17日 10時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







