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更正請求に関するご質問

相続税の債務控除の計上漏れにつきましてお聞きしたいことがあります。
今後、更正請求を行う予定なのですが、遺産分割協議書の債務一覧に計上漏れ債務の記載がなく、また別途合意書の作成もしていない状況ですと、本請求をした場合法定相続分通りの按分になるのでしょうか?
ちなみに、債務内容は生前父がホームページ制作を依頼した分の費用です。
実負担したのは私です。請求書および領収書はありますが、これだけでは不十分でしょうか?

税理士の回答

遺産分割協議書や別途合意書がない状態で更正の請求を行う場合、原則として法定相続分で按分して債務控除が行われる可能性が高いかと存じます。

お手元の「請求書」と「領収書」により、お父様の生前の債務であること自体は証明できます。
ただ、「あなたが全額を負担したこと(他の相続人が負担しないこと)」を税務署へ客観的に証明するには、それらの書類だけでは不十分とみなされる恐れがございます。

もし、あなたが実負担した全額をご自身の相続財産から控除(更正の請求)したい場合は、相続人全員で「当該債務は〇〇(あなた)が全額負担する」旨の合意書や覚書を新たに作成することをお勧め致します。
*作成時は相続人全員の署名と実印の押印(印鑑証明書の添付)があると確実です。

回答は以上となります。
ご参考になりましたら幸いです。

本請求をした場合法定相続分通りの按分になるのでしょうか?

そうなります。
ちなみに、債務内容は生前父がホームページ制作を依頼した分の費用です。
実負担したのは私です。請求書および領収書はありますが、これだけでは不十分でしょうか?

十分ですが、お父様のものと分かる資料が必要です。

請求書には父が経営していた屋号が記載されていますが不十分でしょうか?
やはり合意書、覚書等がないと厳しいですか?

請求書にお父様の屋号が記載されている事は、「お父様自身の債務であること」の証明には当然なりますが、税務上、「あなたが当該債務を全額負担すること」を客観的に証明する必要がございます。

遺産分割協議等で債務の負担者の指定がない場合、借入金等の債務は法律上、当然に法定相続分で分割されるとみなされます。
あなたが実費を支払った事実(領収書)があっても、税務署からは「代表して立て替えて支払っただけ(後で他の相続人と精算するはず)」と解釈される可能性が高いです。

そのため、あなた個人の申告で全額の債務控除を受けるには、「この債務はあなたが最終的に全額負担する」旨を記した合意書や覚書を作成することが最も確実かと存じます。

ご回答ありがとうございました。

本投稿は、2026年09月26日 07時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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