名義預金の残高証明書 金融機関による取り扱いの違い
相続税申告のため名義預金の残高証明書を取りに、4つの金融機関を訪れました。仮にA,B,C,Dとします。それぞれの対応は、次のようなものでした。
A 既経過利息(税引き後)を摘要欄に記載した証明書を当日発行
B 相続税申告で使う旨を説明したが、本部に照会が必要とのことで翌日既経過利息(税引き後)を摘要欄に記載した証明書を発行(二度手間)
Bでの経験を踏まえて、CとDには依頼文書を作って訪れました。内容は相続税申告に使うこと、既経過利息計算書か既経過利息(税引き後)を記載した証明書のいずれかを発行してほしいこと、他の金融機関では発行してもらえたこと、どうしても無理な場合はその事由と計算に必要な情報を教えてほしいというものです。
C、Dともに本部、本店に照会してもらいました。1週間以上待たされた上に既経過利息を計算したものの閲覧はできるが書類の発行はできない。既経過利息(税引き後)を記載した証明書も発行できないという回答でした。事由の回答はなく、釈然としません。無理なら無理で仕方のないことですが、このような金融機関による取り扱いの違いは何に起因するのでしょうか。計算書または証明書を発行して、C、Dに何らかの不利益が生じるのでしょうか。専門の先生方に教えを請う次第です。
税理士の回答
理由はわかりませんが、銀行の中には残高証明書の中に既経過利息を記入してくれるところと既経過利息の計算書については、残高証明書とは別の書類ということで、別途手数料が必要なところもあるようです。
本投稿は、2026年10月06日 17時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







