相続税修正申告後の還付について
2年前に父を亡くし、その約1箇月には母も倒れて要介護5の状態になってしまったため、相続税についてはいったん各々の法定相続分で納付することとなりました。
相続人は母、私のほかには弟で、総額は約1千万円とかなり高額。私が母の分と自分自身の分を納付し、弟が彼自身の分を納付できればよかったのですが、その弟は泣き言を言うばかりなので私が自身の預貯金から、さらには取引のある金融機関からの借入れで3人分を納付しました。
ところがくだんの弟は遺産分割協議書の内容が気に食わないと不満を言い、こちらから連絡をしても返答してもらえなくなりました(ただし、書類には押印しております)
さらには本日依頼している税理士の方からメールが届き、更生の請求書に3人分の口座について記入しないといけないとのこと。
実際に全額納付したのは私なので、私の口座に還付してもらわないと困ります(借入金の返済ができなくなるので)
どうかご教示願います。
税理士の回答
国税OB税理士です。
税理士さんの言うとおりです。
国税の還付については、申告した名前の人の口座にしか還付金は振り込みません。
なので、更正の請求を提出される前に「覚書」を作成し、還付金については、すべて、渡すというような内容を記載すべきですね。
その前に質問ですが、税金を立て替えたときに「金銭消費貸借契約書」や「覚書」等は作成されていたのでしょうか?
(私が顧問税理士なら、その時に作らせますが)
なんか、難しい問題に発展しそうですね。
相続税の還付は原則として各納税者に帰属し、振込口座も本人名義となるため、全員分を立て替えたことだけで、ご自身の口座へまとめて還付されるとは考えにくいです。税務署の還付手続と、ご家族から立替金を回収する手続は分けて整理する必要があります。納付記録・送金履歴・立替時の合意を担当税理士に示し、還付後の精算方法を相談してください。弟様と合意できない場合や、お母様の意思確認が難しい場合は、権限や回収方法を弁護士にも確認されるとよいでしょう。
ご回答ありがとうございます。
母の介護認定、父の準確定申告から現在に至るまで「法制度の知識がない」「金銭的な余裕がない」ことを理由に諸々の手続きに非協力的であった弟が分割協議書の内容に「納得がいかない」などと発言したことにひどく衝撃を受けました。
いささか腹立たしく感じてはおりますが、こちらからもう一度歩み寄ってみます。
お選びいただきありがとうございます。
更正の請求による還付金は、建て替えたにしても絶対に他の方に振込むことはないです。
更正の請求を提出前に還付金が入金になったら、直ちに返金する旨の覚書を作成することをおすすめします。
ご返信ありがとうございます。
担当の税理士の方と相談し、慎重に進めたいと思います。
山本快夫
お世話になります。
実際に全額納付したのは私なので、私の口座に還付してもらわないと困ります
↓
質問者さまのケースでは、準確定申告の還付時と異なり、還付先を一本化できずに、申告した納税者(相続人)への還付となってしまう...というのが税務相談における回答となります。
あとは法律領域となるものと考えますので、更正の請求をする前に、こちらの税務相談の運営元である弁護士による「みんなの法律相談」に、ぜひご相談されることをおすすめ致します。
https://www.bengo4.com/bbs/
今回の還付金だけでなく、立替納付された相続税についても、何かしら対策などアドバイスを得られるものと考えます。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
本投稿は、2026年10月23日 21時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







