契約者死亡後に解約した生命保険は、相続税と所得税のどちらの対象になりますか?
相続税の申告について質問です。
令和8年1月5日に親族が亡くなりました。
明治安田生命の終身保険について、次の状況です。
* 契約者:亡くなった方
* 保険料負担者:亡くなった方
* 被保険者:亡くなった方とは別の存命の方
* 契約者の死亡後、約9日後に解約
* 解約返戻金等の受取額:4,909,534円
* 既払込保険料等:2,380,400円
* 解約返戻金等を受け取った方:亡くなった方の娘(法定相続人)
* 相続人全員が、その娘が全額取得することに合意済み
この場合、以下について教えていただきたいです。
1. この保険は、亡くなった日時点の「生命保険契約に関する権利」として相続税の対象になりますか?
2. 相続した娘が解約返戻金を受け取ったことについて、所得税(一時所得)の申告も必要になりますか?
3. 所得税が関係する場合、既払込保険料等2,380,400円を必要経費として扱えるのでしょうか?
4. 相続税の申告期限が令和8年11月5日ですが、死亡日時点の解約返戻金相当額の証明書がまだありません。期限までに取得できない場合、どのように申告すればよいでしょうか?
相続税と所得税の両方の取扱いについて、ご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答
ご質問の件ですが、以下回答させて頂きます。
1、契約者および保険料負担者が被相続人で、被保険者が存命の別人の場合、死亡日時点の解約返戻金相当額が「生命保険契約に関する権利」として相続税の課税対象となります。
これは死亡保険金ではないため、生命保険金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)の適用はありません。
2、相続によって生命保険契約の契約者の地位を引き継いだ娘様が、その後に保険を解約して解約返戻金を受け取っているため、娘様の所得税(一時所得)および住民税の課税対象となり、確定申告が必要となります。
3、被相続人が負担していた既払込保険料等の2,380,400円については、娘様が引き継いだものとして扱われます。したがって、一時所得の金額の計算上、総収入金額から控除する「その収入を得るために支出した金額」として差し引くことが可能です。計算式は(4,909,534円-2,380,400円-特別控除最高50万円)×2分の1となります。
4、無申告加算税等を避けるため、11月5日の期限までに、解約時に受け取った金額4,909,534円等を概算額として算入し、まずは期限内申告を済ませてください。
後日、死亡日時点の正確な証明書を取得した段階で、実際の評価額との差額について「更正の請求」または「修正申告」を行って精算します。
回答は以上となります。
ご参考になりましたら幸いです。
回答ありがとうございました。急いでいたので、助かりました。
被保険者が存命で保険事故が未発生なら、相続時は保険契約の権利を死亡日時点の解約返戻金相当額等で評価します。9日後の実受取額と同額とは限りません。相続後の解約については、一時所得の検討も別に必要となると考えられ、相続税評価額をそのまま所得税の経費に置き換えるものではありません。控除する払込保険料の引継ぎと配当等の内訳も確認してください。まず保険会社へ1月5日現在の評価額と払込保険料明細を至急照会し、期限内申告の計算資料・取得できる回答方法について、相続税を扱う税理士と管轄税務署に早急に相談されることをお勧めします。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
本投稿は、2026年10月28日 18時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







