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相続税どの位になるでしょうか

例えばですが、相続人を(配偶者、子1、子2)の3人として以下の場合の相続税を教えてください

◯財産額  29600万円・・・①
→→(内訳)
・固定資産 22000万円
・償却資産 3000万円
・預金 4600万円

◯基礎控除額 4800万円
→→3000万円➕(600万円✖️3人)

◯負債額   8000万円     →→(アパート残債)

⚫️課税遺産総額 16800万円

この16800万円を法定相続の割合で税金を計算すると
合計    3100万円・・・②
となりました→→(内訳)
・母→1820万円
・子供1→640万円
・子供2→640万円

①の財産を子2人で以下のように分けるとした場合
子1→28600万円
子2→1000万円
それぞれの相続税額はいくらになりますでしょうか?(計算式も教えていただけたら助かります)

税理士の回答

ご質問ありがとうございます。
ご自身で計算された相続税の総額3,100万円は、前提の金額どおりであれば正しいです。

仮にアパートの残債8,000万円を子1が負担するとした場合、それぞれの相続税額は次のとおりです。
子1:約2,956万円
子2:約144万円
【計算式】
1. 各人の正味の取得額(財産 − 負担する債務)
子1:28,600万円 − 8,000万円 = 20,600万円
子2:1,000万円
合計:21,600万円
2. 相続税の総額を、正味の取得額の割合で分けます
子1:3,100万円 × 20,600万円 / 21,600万円 = 29,564,814円
子2:3,100万円 × 1,000万円 / 21,600万円 = 1,435,185円
(1円未満切り捨て)
納付額は百円未満を切り捨てるため、子1は29,564,800円、子2は1,435,100円となります。

【分け方を決める前にご確認いただきたい点】
・お母様も取得すると、税額が減ります
配偶者の税額軽減により、お母様の取得分は1億6,000万円または法定相続分までの多いほうであれば、税額がかかりません。
たとえば、お母様が正味の半分(10,800万円)を取得した場合、税額は子2人の合計で1,550万円となります。
ただし、お母様の相続(二次相続)の税金が増えることもあるので、あわせて比較が必要です。

・財産の金額が相続税評価額かご確認ください
固定資産税評価額のままの場合は、計算し直す必要があります。
土地は路線価などで評価し、貸している土地・建物は評価が下がります。
小規模宅地等の特例の対象になれば、税額はさらに下がることがあります。

・分け方には全員の合意が必要です
遺産分割協議で全員が合意していれば、この分け方で問題ありません。
遺言で分ける場合は、子2やお母様の遺留分に注意が必要です。

早速のご回答、誠に有難う御座います。

評価額ですが、
【固定資産税・都市計画税 課税明細書】に
①都市計画税 課税標準額
②固定資産税 課税標準額
③ 評価額

とありまして、よく分からないのですが③の所に記載されてる金額で良かったでしょうか?固定資産が多く、沢山の土地と家屋それぞれに一つ一つ倍率を掛けて出しました。評価が下がる等の計算は素人で全く分からないので、何もしていません。償却資産も適当に見積もっています。
配偶者である母に相続してもらえれば税金も大分減るのかも知れませんが、アパートや貸してる土地が固定資産の大部分を占めてまして、母も超高齢なのでどうしたものか、その母が亡くなったら母の財産を子が相続する訳で、生きてる間に母が酷い認知症にでもなったら、とか、アパートの残債も年々減っていく訳で、そのような事を考えると、子の私達が相続するしか無いのではと。
まだ分け方については決まっていませんが、税理士さんにお願いするとなると費用もかかりますし、あと登録免許税や、様々な費用が必要となり、本当に払えるのか、今後の生活もどうなるのか等々、日々不安にかられています。

ご返信ありがとうございます。
お母様のことと納税資金のことが重なって、ご不安だと思います。

ただ、今の試算は評価を下げる計算をしていないので、実際の税額は3,100万円より下がる可能性も十分あります。
まずは、この金額を確かめるところから始めるのがよいと思います。

【評価額について】
③を使うのは合っていますが、倍率を掛けるのは倍率地域の土地だけです。
・建物:③のまま(倍率1.0)
・倍率地域の土地:③ × 倍率
・路線価地域の土地:路線価 × 面積(③は使わず、土地の形状によりけりで、細かな計算が必要となります。)
どちらの地域かは、国税庁の「路線価図・評価倍率表」で確認できます。

【評価が下がる可能性があるもの】
以下簡易的ですが例を挙げます。
・アパートの建物:満室なら③の70%
・アパートの敷地:借地権割合60%の地域で、満室なら約82%
・建物の所有者に貸している土地:借地権割合60%の地域なら約40%
・小規模宅地等の特例:貸付用は200㎡まで50%減、ご自宅は要件を満たせば330㎡まで80%減(併用には面積の調整あり)
償却資産は、市区町村へ申告した控えがあれば確認してください。
建物の評価に含まれている設備を重ねて計上していないかも、確認が必要です。

【お母様の取得について】
もちろん、全部か何もなしかで考えなくても大丈夫です。
たとえば、アパートや貸地はお子様、預金はお母様という分け方もあります。
また、判断能力が低下すると、遺産分割に成年後見人が必要になることがあります。分け方は、お母様がお元気なうちに話し合っておくと安心です。場合によっては、家族信託や遺言を考えられた方がよろしいかと。

【費用と納税資金について】
・相続登記の登録免許税:基本的に固定資産税評価額の0.4%(1億円なら40万円。司法書士報酬は別)
・現金が足りない場合:担保を提供して分割で納める延納や、不動産の売却という方法があります
・税理士費用:土地の数などで変わるので、依頼前に見積りを取れば総額が見通せます

地域の税理士会の無料相談を利用する方法もありますが、
ご状況から考えるに、土地が多くあることや資産額も含め、税理士に費用を支払い、相続手続きは踏まれた方がよいと思います。私の立場も踏まえるとポジショントークのようになり恐縮ですが、土地計算等も踏まえ個人で申告するには重い内容かと、、
膨大な時間と計算ミス、調査の可能性もあわせて、上記の減額の可能性も十二分にあるため、しかるべき場所にご相談されることを強くおすすめいたします。

本投稿は、2026年11月06日 15時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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