10年以上同居している長女に宅地を相続させる時
父が亡くなり 10年以上同居している長女に宅地 居宅を相続させる時
相続登記はどのようなタイミングで行うのが良いでしょうか?
小規模宅地等の特例を使おうと考えており、長女が転居する予定は
全くございません。宅地 居宅ともに一つしかありません。
申告の10ヶ月以内に相続登記しようか、迷っております。
よろしくお願いします。
税理士の回答

相続税申告には影響はありません。忘れない範囲に登記されてはいかがでしょうか。
相続税は、被相続人(父)の課税財産が、相続税の基礎控除額以下の場合、税務申告の必要はありません。
申告する必要がある場合は、10ヶ月以内の申告期限があります。
小規模宅地等の評価の特例を受けたい時には、相続税の申告は必要になります。
3千万円×法定相続人の数×6百万円=相続税の基礎控除額
相続税の申告期限内に遺産分割協議を整え、相続税の申告、相続登記を速やかに手続きされたら良いと考えます。

相続登記、相続税申告について、お近くの税理士に依頼された方がよいと思います。
長女が、お父様の法定相続人でない場合は、遺言書があれば、相続が可能と思います。

小規模宅地の特例は、対象となる土地を誰が相続するかが決定していれば適用できる制度です。10ヶ月以内に登記をしなくても遺産分割が決定していれば小規模宅地の特例には影響はありません。
しかし、いつまでも登記をしないという訳にもいきませんので、10ヶ月にこだわる必要はありませんが速やかに相続登記をされた方が宜しいと思います。
本投稿は、2018年07月26日 22時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。