相続税について
通帳の名義を故人から長男に変更したのですが、その場合相続税の申告時にはその通帳の残高にかかる相続税は長男が負担するのでしょうか?
また、名義は長男に変更してしまったのですが、それを他の相続人に後で現金でわかれば、相続税もその金額に応じて分かることができるのでしょうか?
税理士の回答

相続財産の分割協議で、各相続人の相続分を決めて、相続分に応じての税負担になると思います。
協議の結果によっては、預金から引出し、現金の分割もあります。

名義変更の際に、銀行に遺産分割協議を作成し、提出されましたか?であれば、当該預金分の遺産分割は確定していますので、こちらのやり直しは贈与対象となってしまいますのでご留意ください。
他の財産等で相続人間でバランスを取っていただくのが宜しいのかと存じます。
本投稿は、2018年08月08日 11時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。