税理士ドットコム - [相続税]相続の分け方の案はどのようにしますか? - 遺言書がない場合、遺産分割は、法定相続人で協議...
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相続の分け方の案はどのようにしますか?

このたび相続が発生しました。相続人は姉と弟の2人です。法定相続分だと50パーセントずつだと思います。
お世話になっている税理士から分け方の案が出されました。それを見る限り、姉は遺留分で、その他は兄がもらうべきだということでした。兄がもらうものの中には、土地建物が入っており、税理士が言うには、「兄が土地建物を継いだ方が税金が安い。」という理由です。結果的に、相続分の4分の3を兄が、4分の1を姉が相続することになりました。
税理士さんというのは、税金が安くなるなら、このような不公平な分け方を提案するものなのでしょうか?

税理士の回答

遺言書がない場合、遺産分割は、法定相続人で協議することになります。
法定相続分を基本に分割協議を考えるのであれば、代償分割等の方法はあります。

回答ありがとうございます。協議をすれば、分割方法はいくらでも変えられることは知っています。聞きたいことは、税理士さんが、相続税さえ安くなるのなら、こういう不公平な分け方を提案するのは普通なのかということです。どうですか?

分割協議を公平にを基本とすれば、相続人の意思は反映されて無いと考えます。

再度の回答ありがとうございます。ということは、税理士さんは、相続税を安くするためには、相続人の意思を反映しない提案もするということですね。
弁護士さんと税理士さんの分け方の違いがよくわかりました、ありがとうございました!

一人の税理士として発言します。
弁護士でも税理士で、公平を基本とすれば、アドバイス(助言)は、同じと考えます。

はい、山中先生にお任せしていたら、相続税が安くなる分け方だけではなく、相続人の気持ちを汲んだ、第二の分け方の提案もしてくださったと思います。今回、うちの相続はそうではなかったので質問させていただきました。ありがとうございました。m(_ _)m

本投稿は、2018年09月19日 17時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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