相続税申告の提出書類について
私の父が亡くなり、相続税の申告準備中です。私は結婚して夫と子供と住んでいるので、両親とは別世帯です。
相続税の申告に、相続人の戸籍謄本が必要ですが、戸籍抄本ではいけないのはなぜですか。また、税理士事務所の提出書類一覧に住民票もあるのですが、これも家族全員が載っているものが必要ですか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

戸籍謄本はその戸籍にある「全員」が掲載されています。(抄本は一部の者の証明です)。相続の場合には全員の把握が必要だからです。住民票も同じで世帯全員のものが必要になります。
世帯員全員の把握が必要なのですね。ご回答ありがとうございました。

相続税は、3000万円+法定相続人の数×600万円までの基礎控除があります。仮にお母様とご相談者様(娘)だけだとすると、4200万円になります。この以上の財産があると相続税の申告が必要になります。
ご親切にありがとうございます。基礎控除内になるかを含め、弟が地元の税理士事務所に依頼するそうです。私は離れて住んでいるので、直接税理士さんに質問できないため、こちらで質問させていただきました。ありがとうございました。

弟さんがいらっしゃるのですね・・・遺産分割協議書は、しっかりつくってもめないようにしておきましょう。
わかりました。そのようにしたいと思います。ありがとうございました。
本投稿は、2018年10月17日 16時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。